■表示義務を忘れないように
信用を得る為には、必ず、特定商取引に基づく表示を掲載しましょう。
下記は、法に照らし合わせた表示義務内容です。
1.強化されたインターネット通販に関する規制
顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止。
具体的には、
(1)あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者に分かるよう、明確に示していなければならない。
(2)申込みをする際に、消費者が申込み内容を確認し、尚且つ、訂正できるようにしなければならない。
2.広告表示義務事項
特定商取引法では、第3節(通信販売)、第11条(通信販売についての広告)において、
指定商品、指定権利の条件、指定役務の提供条件について広告する時は、 広告の中に次の事項を表示することを求めています。
これを表示義務9項目と言います。
(1)社名(個人事業者の場合は屋号又は氏名)
(2)住所(本社、事務所)
(3)連絡先(電話番号)
(4)商品等の価格
(5)送料等の付帯費用
(6)代金の支払い時期及び方法
(7)商品等の引渡し時期
(8)返品特約制度の有無
(9)代表者又は業務責任者の氏名
これらの法規制を遵守したホームページでないと、
検索エンジンへの登録もされないと言われていますので御注意下さい。
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