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■有機JAS認証って何? 2001年4月から、農産物や農産物加工品に「有機」と表示するには「有機JASマーク」を貼ることが義務付けられた。 「有機JASマーク」を貼るためには、有機JAS規格で定められた基準を満たし、オーガニック検査員による検査を受け、第三者機関である認定機関から有機認定を取得しなければなりません。 もし、有機JASマークがないのに「有機○○」と表示されていたら、JAS法違反により罰則が課せられます(畜産物、水産物、酒類は別)。 ●有機農産物:化学的に合成された肥料および農薬の使用を避けることを基本として播種または植え付け前2年以上(多年生産物の場合は、最初の収穫前3年以上)の間、堆肥等による土作りを行った圃場において生産された農産物。 ●特別栽培農産物 ・無農薬栽培農産物:農薬を使用せずに栽培した農産物 ・無化学肥料農産物:化学肥料を使用せずに栽培した農産物 ・減農薬栽培農産物:農薬の使用回数が当該地域で使用されている回数のおおむね5割以下で栽培された農産物 ・減化学肥料栽培農産物:化学肥料の使用回数が当該地域で使用されている回数のおおむね5割以下で栽培された農産物 ■改正JAS法施行 遺伝子組み換え食品の表示や有機農産物加工食品の認定・表示、生鮮食品の原産国表示の義務化などを盛り込んだ「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(改正JAS法)が2000年6月10日、施行され、すべての生鮮食品に対する原産地・原産国表示、農産物の有機認証表示、精米内容表示、遺伝子組み換え農産物を使用した加工食品の表示義務なども2001年4月からスタートした。 違反した業者には、業者・企業名の公表や最大50万円の罰金が科せられる。 消費者の動向は冷ややかだが、流通や小売業者では、かなりの慌てぶりも表面化した表示制度。 もとはといえば、「偽表示」や「デタラメ表示」など、これまでの「生産」や「流通」や「小売」に対する「不信感」に裏打ちされた表示の義務化制度という性格が強く、義務化されたとはいえ、「丸ごと、表示を信用する者はいない」という現状だろう。 ※生鮮食品における原産地・原産国表示 方法は品目ごとに若干異なる。野菜や果物などは、国産品の場合は「都道府県名」を表示、輸入品の場合は「輸出国名」を表示。 畜産物では、国産品は「国産」表示、輸入品は「輸出国名」を表示。 水産物では、国産品で捕れた水域を特定しにくい場合は水揚げ港や港のある都道府県名を認めるが、原則は「捕れた水域」を表示、輸入品は魚が捕れた国や漁船が所属する国名を表示。また、養殖したものは「養殖」などの表示が必要。 ※「有機マーク」表示 「有機農産物」として表示できるものは、日本のガイドラインの大枠では、化学農薬、化学肥料および化学土壌改良材を使用しないで栽培された農産物、および必要最小限の使用が認められる化学資材を使用する栽培により生産された農産物で、化学資材の使用を中止してから3年以上を経過し、堆肥等による土づくりを行なったほ場で収穫されたもの。 農水省食品流通局は2000年3月6日、1999年7月に成立した「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(改正JAS法)に基づいて表示する有機農産物や有機農産物加工食品の「有機JASマーク」を決定、「流通および小売」の現場では、検査認証を受けた有機農産物・食品であるか否かがこのマークにより判断される。
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