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■過払い金はなぜ発生するのか? 過払い金が発生する仕組みは、貸金業者が定める利率と法律(利息制限法)の利率に大きな差があるために過払い金が発生します。 ほとんどの消費者金融等の貸金業者は、今まで出資法の上限利率の29.2%ギリギリの利率で貸付をしてきました。 ですが、利息制限法を見てみると上限利率に大きく開きが出てきます。 融資額は、 10万円未満で年20% 10万円以上100万円未満で年18% 100万円以上で年15% と定められています。 法で定められているのになぜ貸金業者は利息制限法の上限利率を守らないのでしょうか? その原因は、出資法を越えた利率で貸付けをすると刑事罰の対象になるのですが、利息制限法を越えた利率で貸付けをしても刑事罰の対象にならないからです。 *なお、業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。 専門家に依頼する必要がある場合もありますが、まずは相談無料で安心な消費者センターに相談して知識を得ましょう。
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