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■少額訴訟制度の特徴 少額訴訟制度の特徴は、主に以下のようになります。 ・60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限られます。 ・被告は、少額訴訟手続ではなく、通常の手続で審理をするように申立てることができます。 ・原則として一日(最初の口頭弁論の期日)で審理を終えるため、 その日までに全ての証拠を提出しなければなりません。 よって当事者は事前に十分な準備をしておく必要があります。 ・少額訴訟の判決は、原則として審理終了後直ちに言い渡されます。 また、判決には支払の猶予や分割払いの定めが付されることがあります。 ・判決に対しては上の裁判所(地方裁判所)に控訴をすることは出来ず、原則として、その少額訴訟をした簡易裁判所に対して異議の申立てをすることのみが認められます。 なかなか複雑な特徴を持つ手続のようにも思えますが、自分が主張したいことやその証拠などが揃ってさえいれば、あとは裁判所書記官や司法委員の方の助けのもと、裁判官の指揮にしたがって訴訟を進めればよく、たいていの場合特別な知識はほとんど必要ありません。 少額訴訟であれば、弁護士などに依頼しなくとも、本人自身で訴訟することは十分可能です。 実際、少額訴訟において弁護士の方が代理人となる事例は全体の数%程しかありません。 とは言うものの、前提となる法律はやっぱり難解なもの。複雑な争いごとであれば、安易に訴訟を提起する前に、各種相談機関でアドバイスを受けるなど、訴訟という最終手段に出る前に、できる限りの手は尽くしておくべきです。 そして少額訴訟に訴えることになった場合には、まずは簡易裁判所の相談窓口を利用してください。 また、弁護士や司法書士の方に相談してみるのも良いですが、、少額訴訟制度自体は難解なものではありません。 和解で終わることも多く市民紛争の円滑な解決手段になるものとして期待されています。 また傍聴することにより、親しみやすい裁判であるということが分かりますのでオススメします。
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